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2021年5月17日 新型コロナウイルス感染症に関する共済契約のお取扱いについてです。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する共済契約のお取扱いについて

2021年5月17日

今般の新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に伴い、罹患された方々や、日常生活や事業活動に影響を受けられた方々につきましては、心よりお見舞い申し上げます。

この新型コロナウイルス感染症による影響を受けられたご契約者の方々へ、当組合の共済制度のお取扱いについて、以下のとおりご案内いたします。

 

● 共済契約のお取扱いについて ●

ご契約者が新型コロナウイルス感染症に伴う直接的・間接的な影響を受けたことにより、ご契約の継続手続きや共済掛金の払込を通常どおり行うことが困難になった場合は、その手続きおよび共済掛金の払込を令和3年9月30日まで延期することができます。

 

詳細な内容につきましては、以下の添付資料をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、広島県共済組合員相談室(0120-708030)までお問い合わせください。