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2020年4月7日 新型コロナウイルス感染症に関する共済契約のお取扱いについてです。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する共済契約のお取扱いについて

2020年4月7日

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、罹患された方々や、日常生活や事業活動に影響を受けられた方々につきましては、心よりお見舞い申し上げます。

この新型コロナウイルス感染症による影響を受けられたご契約者の方々へ、当組合の共済制度のお取扱いについて、以下のとおりご案内いたします。(4月23日Update)

 

 

1. 共済金のお取扱いについて

  新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するため、被共済者が死亡・高度障害・入院された場合は、共済金のお支払対象となります。

  医療機関の事情等により、自宅またはその他の病院等とみなされる施設で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくことで、 疾病入院共済金のお支払対象としてお取扱いをさせていただきます。

   また、検査の結果、陰性と判定された場合でも、医師の指示で入院している場合には、同様に疾病入院共済金のお支払対象となります。

 (疾病保障が付帯されている共済制度に限ります)

 

2. 共済契約(継続手続き)のお取扱いについて

  火災共済について、ご契約者が新型コロナウイルス感染症に伴う直接的・間接的な影響を受けたことにより、ご契約の継続手続きや共済掛金の払込を通常どおり行うことが困難になった場合は、その手続きおよび共済掛金の払込を令和2年9月30日まで延期することができます。

 

 

詳細な内容につきましては、以下の添付資料をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、広島県共済組合員相談室(0120-708030)までお問い合わせください。