共済制度(金融商品)の販売・勧誘にあたって
当組合は、次の5項目を遵守し、ご加入いただく皆さまに共済制度(金融商品)の適正な普及推進(勧誘)を行います。
- 組合は、組合員相互扶助の精神に基づいて、組合員のために必要な共同事業を行いもって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることに努めます。
- 組合は、ご加入いただく皆さまの共済に関する知識や、共済加入の目的、財産の状況等に応じた各種共済をお勧めいたします。
- 組合は、ご加入いただく皆さまに取り扱っている各種共済の内容について、重要な事項を十分にご理解していただけるよう説明に努めます。
- 組合は、ご加入いただく皆さまの不都合な時間帯やご迷惑な場所などで普及推進(勧誘)を行うことはいたしません。
- 組合は本方針に沿った適正な普及推進(勧誘)を行うために、組合事務局の体制整備や研修体制の充実に努めます。